「小児かかりつけ診療料」について
小児科診療では、自己負担はないのですが、かかりつけ医として医療機関を指定する「小児かかりつけ診療料」を算定させていただいております。これはいくつかの医療機関の重複受診に伴って生じる無駄を防ぐため設けられたものです。当方で算定していただくと、
①何かの症状があればすぐ受診できます ②他の医療機関で継続して診療を行っている場合は事前に申告していただきます ③特に専門的な診療の必要のない程度の皮膚科疾患、耳鼻科疾患、眼科疾患、整形外科疾患などには対応いたします ④専門的医療の必要性があれば直ちに紹介させていただきます ⑤時間外でも夜間10時まではお電話で対応いたします ⑥ただし深夜、早朝、木・日曜日、祝祭日は緊急以外ご遠慮いただき、医師の体調保持にご協力いだだきます
「地域包括診療加算2」について
高血圧症、糖尿病、高脂血症、認知症などの疾患の内2つ以上をお持ちの方に対して、「かかりつけ医」として機能するための医療機関の指定を希望される方には、「地域包括診療加算2」の算定をさせていただきます。これには若干の自己負担が発生しますが、以下にその趣旨をお示しいたします。
①生活習慣病や認知症に対する治療や管理を行います ②他の医療機関で処方されるお薬を含め、服薬状況に踏まえたお薬の管理を行います ③予防接種や健康診断の結果に関する相談など、健康管理に関するご相談に応じます ④お薬手帳の内容をチエックさせていただきますので、受診の際には手帳を必ずご持参ください ⑤介護保険の利用に関するご相談に応じます ⑥必要ならば訪問診療に応じます ⑦体調不良時、診療時間外の夜間10時までは電話などによる問い合わせに対応いたします
「生活習慣病管理料2」について
昨年から、生活習慣病として糖尿病、高血圧症、脂質異常症のどれかを主病とする患者さんの内科管理指導について変更がありました。今後、生活習慣病を主病とする患者さんの治療管理については、生活習慣療養計画書を作成して定期的に見直しをしていくことになりました。これにより、患者さんと医療側が一緒に達成すべき目標がより共有されることになりました。